【事業者向け】雇用調整助成金の特例措置を9月末まで延長します!2021年08月03日
厚生労働省から【雇用調整助成金】について以下4点の情報更新が御座いましたのでお知らせ致します。
※雇用調整助成金とは「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
【特例措置を9月末まで延長】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年7月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置を【9月30日】まで延長いたします。
参考資料はこちら
【「対象期間延長のお知らせ」を更新】
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができます。
参考資料はこちら
【特例の対象となる区域及び期間を更新】
緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
参考資料はこちら
【FAQの「令和3年5月1日以降の業況・地域特例」を更新】
参考資料はこちら
雇用調整助成金に関する詳しい情報は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
◆雇用調整助成金についての問合せ先
木更津ハローワーク
木更津市富士見1-2-1 スパークルシティ木更津ビル5階
電話 0438-25-8609 (受付8時30分~17時15分 土・日・祝日を除く)