青色申告のおすすめ
青色申告はお得な特典がいっぱいです!ここでは青色申告について解説致します。
青色申告特別控除
不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います。)により記帳している方については、その記録に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付する場合は、最高65万円を差し引くことができます。
正規の簿記の原則による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることが可能です。
※現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合や事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができませんが、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
※「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
なお、事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、青色事業専従者給与の適用を受けることはできません。
白色申告の場合、配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入することができませんが、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。
純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をされている方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
※純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限までに提出する必要があります。
青色申告をするには
青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得及び山林所得のある方です。
青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。
青色申告に係る申請や届出
所得税の青色申告承認申請書
事業所得、不動産所得、山林所得がある方で、青色申告をしようとする場合に必要な申請書です。
【提出期限】
青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり、不動産の貸付けを行った場合は、その事業開始等の日から2か月以内)。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。
①その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・・・死亡の日から4か月以内
②その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・・その年の12月31日まで
③その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告をしている方(その年に新たに青色申告承認申請書を提出した方も含みます。)で、その事業に専ら従事している配偶者や親族で一定の要件に該当する者(青色事業専従者)に支払う給与について、必要経費に算入するために必要な届出書です。
青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、届出書に記載した範囲内でその支払った金額を必要経費に算入することができます。なお、当初記載した専従者給与の金額を変更する場合には、遅滞なく変更届出書を提出する必要があります。
【提出期限】
青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、事業を開始したり、新たに青色事業専従者がいることになった場合は、その事業開始等の日から2か月以内)。
所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書
不動産所得及び事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択して青色申告しようとする場合に必要な届出(申請)書です。
この現金主義による所得計算の特例の適用は、その年の前々年分の事業所得の金額及び不動産所得の金額(青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下の方に限られます。
【提出期限】
青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、事業を開始したり、不動産の貸付けを行った場合は、その事業開始等の日から2か月以内)。
青色申告に必要なこと
青色申告をされている方は、日々の取引の状況を記録(記帳義務)し、取引に伴う書類を保存(保存義務)する必要があります。
記 帳
青色申告の方は、原則として正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則により記帳を行わなければなりませんが、次の簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。
① 現金出納帳
② 売掛帳
③ 買掛帳
④ 経費帳
⑤ 固定資産台帳
ただし、上記5つの簡易帳簿だけでは、最高65万円の青色申告特別控除の適用は受けられません(最高10万円の青色申告特別控除の適用は受けられます。)。
上記5つの簡易帳簿に加えて「債権債務等記入帳」を備え付け、すべての取引を記録する場合には、正規の簿記の原則に従った記帳として、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
※平成26年1月1日から、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付業などを行う全ての方は、記帳と記帳書類の保存が必要です!
税務相談・記帳代行
帳簿の付け方や税金の納め方など、正しい帳簿と節税について指導します。経営改善の基本は正確な帳簿です。皆様の業種に適した帳簿をつけましょう。
記帳代行のお勧め
記帳代行とは、当商工会議所の記帳担当職員が事業所に代わり経理事務を行うものです。
記帳代行の効果は
・経理事務が軽減され事業活動の向上が図れます。
・経理事務の適正化が図れます。
・分析などにより経営状態の適正化が図れます。
・決算・申告・年末調整事務が大幅に軽減されます。
・信用の向上を図れます。(税務署・金融機関など)
・派遣税理士の指導を受けられる。
・節税を図れます。(ただし、貸借対照表が未作成のため青色控除が10万円の方が、青色特別控除65万円を適用した場合)
記帳代行の手数料は
月6,000円~8,000円程度(売上、事務量に応じて)です。
記帳代行は安い費用で大きな効果があります。詳しくは君津商工会議所までお気軽にお問い合わせ下さい。