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【台風15号】中⼩企業・地域経済産業の追加⽀援措置について2019年10月01日


2019年9⽉25⽇
中⼩企業・地域経済産業
経済産業省は、令和元年8⽉の前線に伴う⼤⾬による災害及び令和元年台⾵第15号による災害に関し、激甚災害に指定される⾒込みが発表されたことを踏まえ、佐賀県及び千葉県の被災中⼩企業・⼩規模事業者への追加の⽀援措置を実施いたします。
1.⽇本政策⾦融公庫による災害復旧貸付・⾦利引下げ
<佐賀県>
今般の災害により被害を受けた中⼩企業・⼩規模事業者を対象に、⽇本政策⾦融公庫が運転資⾦⼜は設備資⾦を融資する災害復旧貸付を実施します。
また、特段の措置として、局激指定地域における市町村⻑等から事業所または主要な事業⽤資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた中⼩企業者等を対象に、⽇本政策⾦融公庫が実施している災害復旧貸付について、0.9%の⾦利引下げを⾏います(貸付後3年間、1千万円まで)。【激甚災害指定がされた場合に発動予定】
<千葉県>
今般の災害により被害を受けた中⼩企業・⼩規模事業者を対象に、⽇本政策⾦融公庫が運転資⾦⼜は設備資⾦を融資する災害復旧貸付を実施します。
停電による在庫被害等への対応として、千葉県内全域の災害復旧貸付の対象者を停電による在庫被害等を受けた中⼩企業者等まで拡充します。
さらに、⻑期停電が⽣じた千葉県内41の市町村(災害救助法適⽤地域)を対象地域とし、0.9%の⾦利引下げを⾏います(貸付後3年間、1千万円まで)。(⾦利引き下げ措置については激甚災害指定がされた場合に発動予定)
~災害復旧貸付制度及び⾦利引下特別措置の概要~
1. 資⾦使途︓運転資⾦⼜は設備資⾦(千葉県については停電在庫被害等を含む)
2. 貸付限度額︓
中⼩企業事業・・・別枠で1.5億円、
国⺠⽣活事業・・・各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円
3. 貸付⾦利︓
基準利率(中⼩企業事業1.11%、国⺠⽣活事業1.36%)
(貸付期間5年以内の基準利率(令和元年9⽉2⽇現在))
4. ⾦利引下げ︓貸付額のうち1千万円を上限として、貸付⾦利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)【激甚災害指定がされた場合に発動予定】
※佐賀県︓局激指定地域
※千葉県︓⻑期停電による被害が⽣じた地域(災害救助法適⽤地域)

2.信⽤保証協会によるセーフティネット保証4号、災害関係保証

①千葉県の災害救助法指定地域及び佐賀県全域において、災害(⾵評被害含む)により売上⾼が減少等する事業者に、通常とは別枠で2.8億円のセーフティネット保証4号(100%保証)を実施します。
②局激指定地域において、直接被害を受けた事業者にセーフティネット保証4号とはさらに別枠で2.8億円の災害関係保証(100%保証)を実施します(罹災証明等が必要)。【激甚災害指定がされた場合に発動予定】

3.政府系⾦融機関・信⽤保証協会に対する配慮要請

⽇本政策⾦融公庫、商⼯組合中央⾦庫及び信⽤保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出⼿続きの迅速化及び担保徴求の弾⼒化などについて、今般の災害により被害を受けた中⼩企業・⼩規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

4.被災⼩規模事業者向け⼩規模事業者持続化補助⾦
<佐賀県>
局激指定⾒込み地域(武雄市、⼤町町)において、被害を受けた⼩規模事業者に対し、補助上限額を引き上げて追加公募します(上限100万円、2/3補助、公募開始は10⽉上旬を予定)。
<千葉県>
台⾵15号に伴い⻑期停電が発⽣した災害救助法適⽤地域において、被害を受けた⼩規模事業者に対し、追加公募します(上限50万円、2/3補助、公募開始は10⽉上旬を予定)。このうち局激指定⾒込み地域(鋸南町)に対しては補助上限額を引き上げます(上限100万円、2/3補助)。

5.ものづくり補助⾦(平成30年度補正事業2次公募)の被災地向け公募期間再延⻑と激甚地域の被災事業者の優先採択
局激指定⾒込み地域(佐賀県武雄市及び⼤町町、千葉県鋸南町)及び令和元年9⽉20⽇(⾦曜⽇)時点で停電が継続していた千葉県内の⼀部地域(※)において、公募期間をさらに2週間程度延⻑(締切を令和元年10⽉9⽇(⽔曜⽇)まで延⻑)するとともに、局激指定⾒込み地域に所在する被災事業者については、加点措置による優先採択を⾏います。
※市原市、鴨川市、⽊更津市、君津市、鋸南町、⼭武市、袖ケ浦市、館⼭市、千葉市緑区、千葉市若葉区、⻑南町、⻑柄町、富津市、南房総市、茂原市、⼋街市、横芝光町

6.商店街のにぎわい回復⽀援の実施
災害救助法適⽤地域において、被害を受けた商店街の活性化や観光消費の需要の取り込み等に向けたイベント等の取組を⽀援します。(上限100万円、2/3補助)

7.被災事業者への専⾨家派遣
佐賀県、千葉県のよろず⽀援拠点⼜は各県内の地域プラットフォームにお電話でご相談いただくことにより、専⾨家の派遣が可能となる運⽤を開始しています。
また、佐賀県及び千葉県において被害を受けた商店街からの求めに応じて、商店街⽀援センターから専⾨家を派遣します。

関連資料
災害復旧貸付及び⾦利引下げの概要(PDF形式︓109KB)
災害関係保証の概要(PDF形式︓246KB)
ものづくり・商業・サービス補助⾦(2019年チラシ)(PDF形式︓420KB)

担当

項⽬1〜3.に関するお問い合わせ
中⼩企業庁⾦融課⻑ 貴⽥
担当者︓海⽼原、⼩澤
電話︓03-3501-1511(内線 5271〜5275)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)

項⽬4に関するお問い合わせ

中⼩企業庁⼩規模企業振興課⻑ 岡⽥
担当者︓⻫藤、川越
電話︓03-3501-1511(内線 5382〜5385)
03-3501-2036(直通)
03-3501-6989(FAX)

項⽬5に関するお問い合わせ

中⼩企業庁技術・経営⾰新課⻑ 野
担当者︓滝沢、⻄澤、和久稲
電話︓03-3501-1511(内線 5351〜5355)
03-3501-1816(直通)
03-3501-7170(FAX)

項⽬6に関するお問い合わせ

中⼩企業庁商業課⻑ ⻘⽊
担当者︓宮⽥、藤野
電話︓03-3501-1511(内線 5361〜5366)
03-3501-1929(直通)
03-3501-7809(FAX)

項⽬7に関するお問い合わせ

中⼩企業庁経営⽀援課⻑ 殿⽊
担当者︓松崎、草野
電話︓03-3501-1511(内線 5331〜5335)
03-3501-1763(直通)
03-3501-7099(FAX)
中⼩企業庁商業課⻑ ⻘⽊
担当者︓宮⽥、早瀨
電話︓03-3501-1511(内線 5361〜5366)
03-3501-1929(直通)
03-3501-7809(FAX)

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