【台風15号】日本政策金融公庫「災害貸付」について2019年10月15日
日本政策金融公庫国民生活事業では、令和元年台風第15号により被害を受けた中小企業・小規模事業者の皆様を対象とした災害貸付を取り扱っておりますが、利率に関して変更がありましたので、お知らせいたします。
災害により直接被害を受けた方のうち、令和元年台風第15号による災害救助法適用地域(千葉県内に限る)内に事業所を有し、かつ、次のいずれかに該当する方には、1,000万円まで当初3年間は「基準金利-0.9%」を適用します。
・事業所または主要な事業用資産について全壊、半壊などの被害を受けた旨の被害証明書の発行を受けた方
・令和元年台風第15号に伴う停電により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方
(在庫品または生産・営業設備の復旧のための資金に限ります)
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