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「雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」と「新規創業者」が持続化給付金で申請可能2020年06月29日


持続化給付金の「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」、「2020年1月~3月の間に創業した事業者」が支援対象として追加したことを小企業庁は公表しました。
本拡大による対象者については追加の提出書類が必要となり、申請受付は6月29日(月)からとなります。

■主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る)
〇要件:以下の要件を満たす事業者
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
〇給付額:最大100万円
(式)前年の収入※-(対象月の収入※×12ヶ月)
※収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る
〇必要書類:下線が追加書類
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
※以下の①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組み合せが必須)
①業務委託契約書等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

■2020年1月~3月の間に創業した事業者
〇要件
創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者
※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認
〇給付額:中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円
(式)今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6

3.申請開始日(新たに対象となった方)
2020年6月29日(月)より受付開始

4.申請要領等(各リンク)
〇主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
〇中小法人等向け 
〇個人事業者等向け
〇よくあるお問い合わせ
〇申請におけるよくある不備について

5.持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570、[IP電話専用回線]03-6831-0613
※受付時間8:30~19:00 6月(毎日)、7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)

チラシPDFはこちら

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