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『新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例措置』申告期限2月1日(月)2021年01月06日


君津市は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を、令和3年度に限り事業収入の減少率に応じて課税標準額を【2分の1又は全額免除】とします。
特設サイトはこちら(君津市ホームページ)

◆軽減の対象となる事業者
令和2年2月から10月までの連続する任意の3カ月間の事業収入が、前年同期と比較して30%以上減少している中小事業者等
※中小企業者等とは
〇資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

〇資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
〇常時使用する従業員が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

◆対象となる固定資産
当該中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産(※土地や住居用の家屋は対象外)

◆軽減率
令和2年2月から10月までのうち任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
50%以上の場合→【全額免除】
30%以上50%未満の場合→【2分の1減額】

◆軽減を受けるための手続き
軽減措置を受けるには、事前に、事業収入の減少率等の要件について、税理士や中小企業診断士、金融機関、商工会議所などの認定経営革新等支援機関等の確認を受け、令和3年2月1日までに君津市課税課へ提出していただくことが必要です。

申告書には、以下の書類を添付してください。
〇前年の固定資産税の納税通知書

〇事業収入減を証する書類として、決算書、試算表、会計帳簿など
〇特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
〇「認定経営革新等支援機関等確認欄」の押印
※申請時は当該申告書原本と、それ以外の添付書類はコピーを添えてください。

◆提出期間 令和3年2月1日(月)までとなります。

※認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです。
〇認定経営革新等支援機関

 認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関
(銀行、信用金庫等)など(認定経営革新等支援機関等の「等」には、認定を受けていない税理士も含みます。)
〇認定経営革新等支援機関に準ずるもの

 商工会議所、商工会など

◇制度全般に関するお問合せ
君津市課税課
TEL:0439-56-1165(受付時間:9時~17時 平日)

ポータルサイトきみなび

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窓口業務時間

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(昼休み12:00~13:00)
※土日・祝日及び年末年始はお休みとさせて頂きます。

アクセス

君津商工会議所
千葉県君津市杢師1-11-10
TEL 0439-52-2511
FAX 0439-52-0177

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