【緊急事態宣言に係る一時支援金】(中小法人60万円/個人事業者30万円)のお知らせ2021年03月02日
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が【50%以上】減少した中小法人・個人事業者等に【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金】を給付致します。
事務局ホームページが3月1日(月)に開設されたのでお知らせ致します。
https://ichijishienkin.go.jp/
◆給付対象
・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けている中小法人、個人事業者等。
(時短営業により協力金の支払対象となっている「飲食店」は給付対象外です)
・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること。
◆給付額
・中小法人等:【上限60万円】 個人事業者等:【上限30万円】
(2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月)
◆申請期間
・2021年3月8日(月)から5月31日(月)まで
◆申請手続き
・オンライン申請(オンラインでの申請が困難な方はホームページに掲載している申請サポート会場をご利用ください)
その他詳細はホームページをご覧ください。
◆一時支援金についての問合せ先
一時支援金事務局 相談窓口
電話 0120-211-240 (受付8時30分~19時 土日・祝日含む)