【事業復活支援金】の申請期限・事前確認の実施期限延長及び差額給付申請について2022年05月23日
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、事業規模に応じて給付する【事業復活支援金】(中小法人 最大250万円/個人事業 最大50万円))の申請期限・事前確認の実施期限が【延長】されましたのでお知らせします。また、6月1日より事業復活支援金の【差額給付申請】がスタートしますので併せてご案内します。
・申請期限延長に関するリーフレットはこちら
◆給付対象
・新型コロナウイルスの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
◆給付額
・2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を5か月分支給
・給付額の詳細は、本給付金の特設ページをご覧ください。
◆事前確認の期限
・2022年5月26日(木)
↓(期限の延長)
・2022年6月14日(火)
※アカウント発行期限は5月31日(火)までですのでご注意ください。
◆申請の期限
・2022年5月31日(火)
↓(期限の延長)
・2022年6月17日(金)
◆申請方法
・電子申請(申請前に登録確認機関の「事前確認」を受ける必要があります)
・申請手続きの方法や必要書類などの詳細は、本給付金の特設ページをご覧ください。
◆事業復活支援金の【差額給付申請】について
6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付の申請が開始されます。
差額給付とは、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
差額給付申請の詳細については以下の事務局コールセンターへご相談ください。
◆事業復活支援金について事務局コールセンター
電話 0120-789-140 IP電話回線 03-6834-7593
(受付8時30分~19時 土日・祝日含む)